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| ● | 基金からうける給付は、国の老齢厚生年金がベースとなる「基本部分」と基金独自が設計する「加算部分」に分かれています。![]() |
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| 基本部分の給付 老齢厚生年金の一部を国に代わって支給する「代行部分」に、さらに「プラスアルファ分」を上積みした年金です。国の年金をうけるには25年以上の加入期間が必要ですが、基本部分の年金は加入1ヵ月以上から終身うけることができます。 加算部分の給付 基金への加入期間が15年以上を対象とした給付です。この給付にかかる費用(掛金)は、すべて事業主が負担しています。 |
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| ● | 基金の給付は、基金加入期間に応じて、うけられる給付の組み合わせ(基本部分・加算部分)が変わってきます。 |
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| ● | 年金額・一時金額は、在職中の給料(標準給与月額)や退職時の年齢などが計算に反映されます。 |
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| (1)加入15年以上(基金年金と加算年金[計算例]) (2)加入3年以上15年未満(基本年金と脱退一時金[計算例]) (3)加入1ヶ月以上(基本年金[計算例]) ★万一、亡くなった場合(遺族一時金) |
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