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| ● | 基金加入中は、毎月の給料から国に厚生年金保険料を、基金に掛金をそれぞれ納めます。ただし、基金の上乗せ給付分は事業主が全額負担しているため、基金未加入の人に比べて負担が増えるわけではありません。
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| ● | 毎月の保険料・掛金の額は、給料の額に応じて計算されます。具体的には、実際の給料を「標準報酬月額(基金は報酬標準給与の月額)」にあてはめ、それに保険料率・掛金率を乗じて算出します。 | |
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賞与の保険料・掛金の額は、標準賞与額(基金は賞与標準給与の額)に保険料率・掛金率を乗じて算出します。 |
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| 標準報酬(報酬標準給与)月額とは、給料を一定幅の区分に当てはめたもので、毎年4・5・6月の平均額で決められます。標準賞与(賞与標準給与)額とは、ボーナスの額の1,000円未満を切り捨てたものです(ただし150万円を上限)。 |
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平成15年4月より、毎月の給料・ボーナスのそれぞれに同じ保険料率・掛金率を適用する「総報酬制」が導入されています(ただし、ボーナスは基本標準掛金のみが対象)。 |
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